米国特許商標庁(USPTO)は2019年7月2日付官報で連邦規則を改正し、米国外に在住又は主要事業所がある商標出願人、商標権者及び商標レビュー手続の当事者が行う全ての商標手続は、「米国弁護士の資格を有する者に代理されなければならない」との要件を追加 しました。この改正は2019年8月3日より適用となっております。
日本の皆様には唐突な改正のように思われるかもしれませんが、米国代理人の義務化については、1年以上前から議題に上っておりました。背景としては、 近年、海外から米国代理人を通さずにされた詐欺的な商標出願が多発していることがあります。このような出願は、USPTOの審査負担を増大させ、一般の商標出願の審査を遅延させ、さらには登録商標の信頼性も毀損しかねません。かかる問題の対策として出されたのが、今回の規則改正です。
例外的に、マドリッドプロトコルを使い、米国を指定国として国際登録出願をする場合には米国代理人は不要ですが(USPTOへの手続きではないため)、その後のUSPTOへの手続、例えば、拒絶理由への応答や使用宣誓書の提出、更新手続の際には米国代理人が必要となります。
弊所には、日本語に堪能なだけでなく日本文化に精通した弁護士が所属しておりますので、指定商品役務の説明や商標の意味の英訳等は、日本語で行うことができます。お問い合わせは、東京にある日本語カスタマー窓口でも受け付けております。